診断実践協会

TERMS OF MEMBERSHIP

会員規約

TERMS OF MEMBERSHIP

第1条 (名称)

本会は会の名称を「診断実践協会」(以下「診実会」という)と称する。

第2条 (目的)

本会は、以下の目的を持って運営する。

  1. プロ人材(士業・各分野の専門家)の実践力向上および相互研鑽を図り、支援力・経営改善力を高める。
  2. 企業経営者が抱える経営課題に対して、企業診断、補助金・融資・再構築支援、事業承継・M&A・再生支援等のサービスを通じて、実務的かつ継続的な支援を提供する。
  3. 企業経営者とプロ人材(士業・各分野の専門家)が協働し、経営課題の可視化・分析・改善提案・実行まで一貫した支援体制を形成することで、企業の持続的成長と競争力強化に資する。
  4. セミナー・研修会・勉強会・講演会・企業訪問・懇親会などを通じて、会員間の交流および支援ネットワークの強化を図る。
  5. 本会の活動を通じ、地域経済の活性化と中小企業の健全な発展に寄与することを理念とする。

第3条 (活動)

本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

  1. 企業訪問見学会・診断業務の受託および実施、経営コンサルティングの受託および実施
  2. AI・DX活用支援、補助金・融資・再構築支援、事業承継・M&A・再生支援など実務的支援活動
  3. 会員相互の懇親
  4. 自社ブランディングおよび自己ブランディングの形成
  5. セミナー、研究会、勉強会、講演会の実施
  6. その他必要と認められる活動

第4条 (会員に求める資格)

本会の会員は、以下のいずれかに該当するものとする。

  1. プロ人材(士業・各分野の専門家)として活動しており、知見や実績に基づき診実会が入会を認めた者。
  2. 企業として診実会の目的に賛同し、必要な入会手続きを経た法人・団体。

第5条 (会員資格発生・更新条件)

会員資格は、所定の入会手続きを完了した時点で発生するものとする。入会手続きには、入会フォームからの申込みに加え、有料プロメンバーおよび有料企業会員においては登録料および月額管理料の納付を含むものとする。2年目以降の会員資格の更新は、月額管理料を継続して納付していることを条件とする。

第6条 (会員区分と会費)

  1. 会員は以下の区分に分かれる。
  2. (1)プロ人材会員(従来の専門家会員)
    ① 無料プロメンバー

    – 会員登録料:無料

    – 月額管理料:無料

    – ※イベントへの申込・参加は有料となる場合がある。

    – ※案件やプロジェクトの参加は、有料プロメンバーが優先される

    ② 有料プロメンバー

    – 会員登録料:33,000円(税込)

    – 月額管理料:5,500円(税込)

    (2)企業会員
    ① 無料企業会員

    – 会員登録料:無料

    – 月額管理料:無料

    – ※イベントへの申込・参加は有料となる場合がある。

    – ※各種サービスの参加は、有料企業会員が優先される。

    ② 有料企業会員

    – 会員登録料:11,000円(税込)

    – 月額管理料:3,300円(税込)

  3. 月額管理料は、登録時および初月支払日を起算日とし、その後11か月間、毎月同日(支払日に該当する日が存在しない場合は当月の末日)に、登録されたクレジットカードより自動的に引き落とされるものとする。
  4. 診実会は、経済情勢の変動またはサービス内容の変更により、会費を改定することができるものとする。

第7条(入会審査)

本会は、入会希望者があった場合、すみやかに入会審査を行うものとする。プロ人材に対しては必要に応じて、書類・実績・面談等による確認を行う。
以下に該当する者は入会を拒否される場合がある(企業・プロ人材共通)

  1. 公序良俗に反するビジネスを現在営んでいる、もしくは将来営もうとする者
  2. マルチ商法など営業を目的に入会を希望するもの
  3. 特定の企業、政党、宗教活動等を目的に入会を希望するもの
  4. 他、診実会が会員として不適と認めた者

第8条(入会方法)

本会への入会は、所定の申込フォームから行うものとし、必要事項の入力および有料会員においては会員登録料および月額管理料の払込が完了した時点で、会員資格が発生するものとする。なお、払込手続きが完了しない場合は、申込があっても会員資格は発生しないものとする。

第9条(会員期間・更新・退会・再入会)

  1. 会員期間は1ヶ年毎、解約の申し出が無い限り自動継続するものとする。
  2. 月額管理料(年度(4月〜翌年3月)単位での一括支払い)の入金が2ヶ月連続で確認できない場合、診実会は会員に対し、書面または電子メールにより催告を行い、14日間の猶予期間を設けた上で、納入がない場合には退会処分とすることができる。未納分の月額管理料については、年率5%の遅延損害金を加算して請求するものとする。
  3. 再入会を希望する者は診実会に対して所定の再入会手続きをし、月額管理料を速やかに納付する事で再入会出来る。ただし第10条により除名された者を除く。

第10条(除名処分)

本会は、会員が以下の事項に該当すると認めた場合、又当該すると認めた場合、当該会員を本会員組織から除名する事が出来る。
除名処分を受けた者は、再入会を一切認めないものとする。

  1. 入会後、第7条 1.2.3.4 項に該当する行為を行った場合
  2. 診実会および他の会員の名誉を著しく傷つける行為があった場合
  3. 本会則、および診実会の定める規則に違反した場合
  4. その他、診実会が除名する事が会全体の利益になると判断した場合

第11条(会員資格の譲渡)

会員資格を譲渡する事は出来ない。

第12条(解約・返金)

  1. 退会を希望する者は、退会希望月の前月末日までに書面にて診実会まで通知するものとする。
  2. 納付された月額管理料は原則として返金しないものとする。ただし、診実会の都合によりサービスが提供されなかった場合や、自然災害その他やむを得ない理由、または運営上の重大な瑕疵があったと診実会が判断する場合には、未提供分の月額管理料を返金することがある。

第13条(自己責任)

会員は自己責任において本会員組織に入会するものとする。診実会が提供するセミナー等各種サービスに関連して発生した事故・損害、および会員間トラブルについては、法令の許す範囲において、診実会は一切責任を負わないものとする。

第14条(知的所有権)

診実会が提供する情報および各種資料についての知的所有権等はすべて診実会に帰属するものとし、会員は診実会の許可なくこれを使用してはならない。

第15条(肖像権・使用許諾)

  1. 会員は、診実会の活動に関連して撮影・記録された写真・映像等について、広報・記録等の目的で利用される場合があることを承諾するものする。
  2. 会員は、診実会の利用に関連して第三者が会員の肖像(写真・動画等)を撮影し、診実会が運営するウェブサイト、SNS、広告、広報資料等に掲載・利用する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 前項の利用にあたり、診実会は会員の肖像を適切に取り扱い、法令および診実会のプライバシーポリシーに従って利用します。
  4. 会員が診実会に写真・動画等を投稿・提供する場合、当該コンテンツに第三者の肖像が含まれる場合は、会員が事前に当該第三者から必要な許諾を得るものとします。
  5. 会員は、診実会が本契約の範囲内で肖像を使用する場合に限り、肖像権その他の権利を行使しない(権利の不行使)

第16条(商取引における成功報酬に関する条項)

診実会の活動を通じて、診実会の紹介・支援・斡旋・関与により、プロ人材(士業・各分野の専門家)と事業者または企業との間に商取引(役務提供、業務委託、物品販売等を含むがこれに限られない。)が成立した場合、当該商取引に係る契約金額の20%相当額を、当該プロ人材(士業・各分野の専門家)または事業者または企業(診実会が指定する者)より診実会に対して成功報酬として支払うものとします。

ただし、診実会が定める「有料会員」として登録され、かつ当該取引時点において会員資格を有している場合には、本項の適用は行わないものとします。

第17条(契約違反に関する退会および罰則規定)

  1. 会員または利用者が、診実会の活動を通じて成立した商取引において、本規約に基づく報酬支払義務(第16条参照)を故意または重大な過失により履行しない場合、診実会は、当該会員に対し是正を求め、相当の期間を定めて催告することができます。
  2. 催告後もなお、当該義務が履行されない場合、診実会は、当該会員の会員資格を通知の上で即時に取り消すことができるものとします(強制退会)。
  3. 前項の強制退会処分がなされた場合、当該会員は、診実会に対して、未払報酬相当額に加え、その20%を違約金として支払うものとします。
  4. 前各項の規定にかかわらず、診実会は、故意または悪質な違反行為があると認めた場合、法的措置(損害賠償請求を含む)を講ずることがあります。

第18条(延滞利息に関する条項)

会員または利用者が、診実会に対して本規約に基づく報酬、違約金、その他金銭の支払義務を履行しない場合、当該金銭債務の支払期限の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金(延滞利息)を診実会に対して支払うものとします。

第19条(守秘義務)

会員は、診実会の活動を通じて知り得た他の会員の営業上、技術上、その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)について、診実会の目的及び事業活動以外に使用せず、また、当該他の会員の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示または漏洩してはならない。秘密情報の範囲は、合理的に必要な情報に限定されるものとする。

第20条(会員規約の改正等)

会員規約の改正、および会員組織運営上必要と認められる細則の制定は、診実会が独自の判断で行えるものとし、その効力は全会員に及ぶものとする。
前項の場合、診実会は会員への変更通知を省略することが出来る。 ただし、会員は診実会に対して最新の会員規約等を請求する事が出来るものとし、診実会はこれに応じなくてはならない。

第21条(会員規約の発効)

本会員規約は令和6年1月6日より発効する。

改訂履歴

令和6年4月18日改訂
令和6年7月16日改訂
令和7年6月1日改訂(企業およびプロ人材の入会資格拡張と新会員区分の追加)
令和7年6月16日改訂(会員名称、登録料及び月額管理料の変更)
令和7年7月9日改訂(商取引における成功報酬に関する条項と契約違反に関する退会および罰則規定と延滞利息に関する条項の追加)